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介護保険制度について

介護保険制度とは、原則、40歳以上の誰もが納める介護保険料などから、加入者が保険料を出し合い、

介護が必要になったときに要介護認定を受け、必要な介護保険サービスを利用することができる制度のことです。

1997年に「介護保険法」が制定され、2000年4月から施行されています。

 

保険料の支払い

①第1号被保険者(65歳以上の方)

・・・原則として年金からの天引きで市町村に保険料を納めます。

②第2号被保険者(40歳~64歳までの方)

・・・40歳から64歳までの健康保険の加入者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。

 

介護保険サービスを利用できる人は?

介護保険サービスを受けられるのは原則として第1号被保険者である65歳以上の人です。

65歳になると、「介護保険被保険者証」が交付されます。

要介護認定により「要介護」または「要支援」の判定介護が必要であると認定されれば、

介護保険サービスを利用することができます。

要介護状態や要支援状態にあたるかどうかの判定を行うのが要介護認定であり、

保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定されます。

 

要支援とは

日常生活動作のほとんどは自身できる、または能力が低下している状態。

何らかの支援により、状態の維持や改善が見込まれる。

要支援には1と2があり、要支援1は、最も自立に近い状態。

 

要介護とは

日常生活動作において介護が必要な状態。

要介護には1~5の5段階があり、要介護5が最も介護が必要。

ただし、加齢によって生じる16種類の「特定疾病」と診断された場合に限り、

第2号被保険者である40歳以上65歳未満の人の介護保険サービスの利用ができる。

 

要介護認定の流れ

一次判定

1.市区町村にある介護保険担当の窓口へ行き、介護保険申請書(要介護認定申請書)に記入し、提出します。

2.市町村の認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)による心身の状況調査(認定調査)

  及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)を行います

3.市区町村の担当者による聞き取り調査と主治医意見書を基に、コンピューターが介護にかかると

  想定される時間(要介護認定等基準時間)を推計して算出、7つのレベルに分類します。

 

二次判定

一次判定の結果をもとに、介護認定審査会が審査を行い、要介護度を判定します。

二次判定は一次判定の結果や調査員が聞き取った特記事項及び主治医意見書をもとに、

各市区町村で介護認定審査会が行われ、全国一律の判定基準に沿って要介護認定かどうかを決定します。

申請から約1か月で判定がでます。

 

要介護度別の支給限度額(1単位10円として計算)

要介護度の要支援から要介護5までの認定区分によって月々利用できるサービスの限度が定められています。

介護保険を使って、さまざまなサービスを受けることができます。

 

 

ACCESSアクセス

〒524-0012 滋賀県守山市播磨田町47-5